6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第309条 (株主総会の決議)
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(株主総会の決議)
第309条  株主総会の決議は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数

をもって行う。
2項  前項の規定にかかわらず、
次に掲げる株主総会の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、
当該決議の要件に加えて、
一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を

定款で定めることを妨げない。
 第140条第2項 及び 第5項の株主総会
 第156条第1項の株主総会第160条第1項の特定の株主を定める場合に限る。)
 第171条第1項 及び 第175条第1項の株主総会
 第180条第2項の株主総会
 第199条第2項、第200条第1項、第202条第3項第4号、第204条第2項 及び 第205条第2項の株主総会
 第238条第2項、第239条第1項、第241条第3項第4号、第243条第2項 及び 第244条第3項の株主総会
 第339条第1項の株主総会第342条第3項から第5項までの規定により選任された取締役監査等委員である取締役を除く。を解任する場合 又は 監査等委員である取締役 若しくは 監査役を解任する場合に限る。)
 第425条第1項の株主総会
 第447条第1項の株主総会次のいずれにも該当する場合を除く。)
 定時株主総会において第447条第1項各号に掲げる事項を定めること。
 第447条第1項第1号の額がイの定時株主総会の日第439条前段に規定する場合にあっては第436条第3項の承認があった日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
10  第454条第4項の株主総会配当財産が金銭以外の財産であり、 かつ、 株主に対して同項第1号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
11  第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
12  第5編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
3項  前2項の規定にかかわらず、
次に掲げる株主総会種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上であって、
当該株主の議決権の3分の2
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
 第783条第1項の株主総会合併により消滅する株式会社 又は 株式交換をする株式会社が公開会社であり、 かつ、 当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部 又は 一部が譲渡制限株式等同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
 第804条第1項の株主総会合併 又は 株式移転をする株式会社が公開会社であり、 かつ、 当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部 又は 一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
4項  前3項の規定にかかわらず、
第109条第2項の規定による定款の定めについての定款の変更当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、
総株主の半数以上これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上であって、
総株主の議決権の4分の3
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5項  取締役会設置会社においては、
株主総会は、
第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、
決議をすることができない。

ただし、 第316条第1項 若しくは 第2項に規定する者の選任
又は 第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、
この限りでない。
次条 (第310条(議決権の代理行使))

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