6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第324条 (種類株主総会の決議)
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 種類株主総会    全条文     編章別条文→     ← 前款
(種類株主総会の決議)
第324条  種類株主総会の決議は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数

をもって行う。
2項  前項の規定にかかわらず、
次に掲げる種類株主総会の決議は、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上
を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、
当該決議の要件に加えて、
一定の数以上の株主の賛成を要する旨
その他の要件を

定款で
定めることを妨げない。
 第111条第2項の種類株主総会ある種類の株式の内容として第108条第1項第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)
 第199条第4項 及び 第200条第4項の種類株主総会
 第238条第4項 及び 第239条第4項の種類株主総会
 第322条第1項の種類株主総会
 第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会
 第795条第4項の種類株主総会
3項  前2項の規定にかかわらず、
次に掲げる種類株主総会の決議は、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上であって、
当該株主の議決権の3分の2
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 第111条第2項の種類株主総会ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)
 第783条第3項 及び 第804条第3項の種類株主総会
次条 (第325条(株主総会に関する規定の準用))

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