(株主総会に提出された資料等の調査)
第316条
株主総会においては、
その決議によって、
取締役、会計参与、監査役、監査役会 及び 会計監査人が当該株主総会に提出し、 又は 提供した資料を
調査する者を選任することができる。
その決議によって、
取締役、会計参与、監査役、監査役会 及び 会計監査人が当該株主総会に提出し、 又は 提供した資料を
調査する者を選任することができる。
2項
第297条の規定により招集された株主総会においては、
その決議によって、
株式会社の業務 及び 財産の状況を
調査する者を選任することができる。
その決議によって、
株式会社の業務 及び 財産の状況を
調査する者を選任することができる。