(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第353条
第349条第4項の規定にかかわらず、
株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、
又は 取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、
株主総会は、
当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、
又は 取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、
株主総会は、
当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。