6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第353条 (株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 取締役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第353条   第349条第4項の規定にかかわらず、
株式会社が取締役取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、
又は 取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、

株主総会は、
当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
次条 (第354条(表見代表取締役))

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