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(取締役会への出席)
第376条  取締役会設置会社の会計参与会計参与が監査法人 又は 税理士法人である場合にあってはその職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、
第436条第3項、
第441条第3項
又は 第444条第5項の承認をする取締役会に出席しなければならない。

この場合において、
会計参与は、
必要があると認めるときは、
意見を述べなければならない。
2項  会計参与設置会社において、
前項の取締役会を招集する者は、

当該取締役会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
3項  会計参与設置会社において、
第368条第2項の規定により
第1項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは

会計参与の全員の同意を得なければならない。
次条 (第377条(株主総会における意見の陳述))

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