6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第7節 監査役
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 監査役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(監査役の権限)    条文別へ
第381条  監査役は、
取締役会計参与設置会社にあっては取締役 及び 会計参与の職務の執行を監査する。
この場合において、
監査役は、
法務省令で定めるところにより、
監査報告を作成しなければならない。
2項  監査役は、
いつでも、
取締役 及び 会計参与 並びに 支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、
又は 監査役設置会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
3項  監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
4項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
(取締役への報告義務)    条文別へ
第382条   監査役は、
取締役が不正の行為をし、
若しくは 当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は 法令 若しくは 定款に違反する事実 若しくは 著しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞なく、
その旨を取締役
取締役会設置会社にあっては取締役会に報告しなければならない。
(取締役会への出席義務等)    条文別へ
第383条  監査役は、
取締役会に出席し、
必要があると認めるときは、
意見を述べなければならない。
ただし、 監査役が二人以上ある場合において、
第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、

監査役の互選によって、
監査役の中から特に同条第2項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
2項  監査役は、
前条に規定する場合において、
必要があると認めるときは、

取締役第366条第1項ただし書に規定する場合にあっては招集権者に対し、
取締役会の招集を請求することができる。
3項  前項の規定による請求があった日から5日以内に、
その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、

その請求をした監査役は、
取締役会を招集することができる。
4項  前2項の規定は
第373条第2項の取締役会については
適用しない。
(株主総会に対する報告義務)    条文別へ
第384条   監査役は、
取締役が株主総会に提出しようとする
議案、書類その他法務省令で定めるものを
調査しなければならない。

この場合において、
法令 若しくは 定款に違反し、
又は 著しく不当な事項があると認めるときは、

その調査の結果を
株主総会に報告しなければならない。
(監査役による取締役の行為の差止め)    条文別へ
第385条  監査役は、
取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為
その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をするおそれがある場合において、
当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

当該取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
2項  前項の場合において、
裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、
その行為をやめることを命ずるときは、

担保を立てさせないものとする。
(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)    条文別へ
第386条  第349条第4項、第353条 及び 第364条の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号の訴えについては、
監査役が
監査役設置会社を代表する。
 監査役設置会社が取締役取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、 又は 取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
 株式交換等完全親会社第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第3号において同じ。)である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第3号において同じ。)の取締役、執行役執行役であった者を含む。以下この条において同じ。) 又は 清算人清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴えを提起する場合
 最終完全親会社等第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第4号において同じ。)である監査役設置会社がその完全子会社等同条第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第4号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役 又は 清算人に対して特定責任追及の訴え同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)を提起する場合
2項  第349条第4項の規定にかかわらず、
次に掲げる場合には、
監査役が
監査役設置会社を代表する。
 監査役設置会社が第847条第1項、第847条の2第1項 若しくは 第3項同条第4項 及び 第5項において準用する場合を含む。) 又は 第847条の3第1項の規定による請求取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
 監査役設置会社が第849条第4項の訴訟告知取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。) 並びに 第850条第2項の規定による通知 及び 催告取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
 株式交換等完全親会社である監査役設置会社が第847条第1項の規定による請求前項第2号に規定する訴えの提起の請求に限る。)をする場合 又は 第849条第6項の規定による通知その株式交換等完全子会社の取締役、執行役 又は 清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
 最終完全親会社等である監査役設置会社が第847条第1項の規定による請求前項第3号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)をする場合 又は 第849条第7項の規定による通知その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役 又は 清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
(監査役の報酬等)    条文別へ
第387条  監査役の報酬等は、
定款にその額を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
2項  監査役が二人以上ある場合において、
各監査役の報酬等について定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、

当該報酬等は、
前項の報酬等の範囲内において、
監査役の協議

によって定める。
3項  監査役は、
株主総会において、
監査役の報酬等について意見を述べることができる。
(費用等の請求)    条文別へ
第388条   監査役がその職務の執行について監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、
当該監査役設置会社は、
当該請求に係る費用 又は 債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
これを拒むことができない。
 費用の前払の請求
 支出した費用 及び 支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 負担した債務の債権者に対する弁済当該債務が弁済期にない場合にあっては相当の担保の提供の請求
(定款の定めによる監査範囲の限定)    条文別へ
第389条  公開会社でない株式会社監査役会設置会社 及び 会計監査人設置会社を除く。)は、
第381条第1項の規定にかかわらず、
その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を
定款で定めることができる。
2項  前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、
法務省令で定めるところにより、
監査報告を作成しなければならない。
3項  前項の監査役は、
取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する
議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、
その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
4項  第2項の監査役は、
いつでも、
次に掲げるものの閲覧 及び 謄写をし、
又は 取締役 及び 会計参与 並びに 支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
 会計帳簿 又は これに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
 会計帳簿 又は これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
5項  第2項の監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、
又は 株式会社 若しくは その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
6項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の規定による報告 又は 調査を拒むことができる。
7項  第381条から第386条までの規定は
第1項の規定による定款の定めがある株式会社については
適用しない。

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