(監査役の権限)
第381条
監査役は、
取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び 会計参与)の職務の執行を監査する。
この場合において、
監査役は、
法務省令で定めるところにより、
監査報告を作成しなければならない。
取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び 会計参与)の職務の執行を監査する。
この場合において、
監査役は、
法務省令で定めるところにより、
監査報告を作成しなければならない。
2項
監査役は、
いつでも、
取締役 及び 会計参与 並びに 支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、
又は 監査役設置会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
いつでも、
取締役 及び 会計参与 並びに 支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、
又は 監査役設置会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
3項
監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
その職務を行うため必要があるときは、
監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
4項
前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。