(取締役への報告義務)
第382条
監査役は、
取締役が不正の行為をし、
若しくは 当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は 法令 若しくは 定款に違反する事実 若しくは 著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、
その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。
取締役が不正の行為をし、
若しくは 当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は 法令 若しくは 定款に違反する事実 若しくは 著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、
その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。