(株主総会に対する報告義務)
第384条
監査役は、
取締役が株主総会に提出しようとする
議案、書類その他法務省令で定めるものを
調査しなければならない。
この場合において、
法令 若しくは 定款に違反し、
又は 著しく不当な事項があると認めるときは、
その調査の結果を
株主総会に報告しなければならない。
取締役が株主総会に提出しようとする
議案、書類その他法務省令で定めるものを
調査しなければならない。
この場合において、
法令 若しくは 定款に違反し、
又は 著しく不当な事項があると認めるときは、
その調査の結果を
株主総会に報告しなければならない。