6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第388条 (費用等の請求)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 監査役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(費用等の請求)
第388条   監査役がその職務の執行について監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、
当該監査役設置会社は、
当該請求に係る費用 又は 債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
これを拒むことができない。
 費用の前払の請求
 支出した費用 及び 支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 負担した債務の債権者に対する弁済当該債務が弁済期にない場合にあっては相当の担保の提供の請求
次条 (第389条(定款の定めによる監査範囲の限定))

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