6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第389条 (定款の定めによる監査範囲の限定)
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 監査役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(定款の定めによる監査範囲の限定)
第389条  公開会社でない株式会社監査役会設置会社 及び 会計監査人設置会社を除く。)は、
第381条第1項の規定にかかわらず、
その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を
定款で定めることができる。
2項  前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、
法務省令で定めるところにより、
監査報告を作成しなければならない。
3項  前項の監査役は、
取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する
議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、
その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
4項  第2項の監査役は、
いつでも、
次に掲げるものの閲覧 及び 謄写をし、
又は 取締役 及び 会計参与 並びに 支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
 会計帳簿 又は これに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
 会計帳簿 又は これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
5項  第2項の監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、
又は 株式会社 若しくは その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
6項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の規定による報告 又は 調査を拒むことができる。
7項  第381条から第386条までの規定は
第1項の規定による定款の定めがある株式会社については
適用しない。
次条 (第390条(監査役会の権限等))

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