6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第387条 (監査役の報酬等)
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(監査役の報酬等)
第387条  監査役の報酬等は、
定款にその額を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
2項  監査役が二人以上ある場合において、
各監査役の報酬等について定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、

当該報酬等は、
前項の報酬等の範囲内において、
監査役の協議

によって定める。
3項  監査役は、
株主総会において、
監査役の報酬等について意見を述べることができる。
次条 (第388条(費用等の請求))

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