(監査役の報酬等)
第387条
監査役の報酬等は、
定款にその額を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
定款にその額を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
2項
監査役が二人以上ある場合において、
各監査役の報酬等について定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、
当該報酬等は、
前項の報酬等の範囲内において、
監査役の協議
によって定める。
各監査役の報酬等について定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、
当該報酬等は、
前項の報酬等の範囲内において、
監査役の協議
によって定める。
3項
監査役は、
株主総会において、
監査役の報酬等について意見を述べることができる。
株主総会において、
監査役の報酬等について意見を述べることができる。