(株主総会における意見の陳述)
第377条
第374条第1項に規定する書類の作成に関する事項について
会計参与が取締役と意見を異にするときは、
会計参与(会計参与が監査法人 又は 税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、
株主総会において意見を述べることができる。
会計参与が取締役と意見を異にするときは、
会計参与(会計参与が監査法人 又は 税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、
株主総会において意見を述べることができる。
2項
指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「取締役」とあるのは、
「執行役」とする。
同項中「取締役」とあるのは、
「執行役」とする。