6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第428条 (取締役が自己のためにした取引に関する特則)
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第11節 役員等の損害賠償責任    全条文     編章別条文→     ← 前節
(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
第428条  第356条第1項第2号第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引自己のためにした取引に限る。)をした取締役 又は 執行役の第423条第1項の責任は、
任務を怠ったことが当該取締役 又は 執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって
免れることができない。
2項  前3条の規定は
前項の責任については
適用しない。
次条 (第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任))

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