(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
第428条
第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役 又は
執行役の第423条第1項の責任は、
任務を怠ったことが当該取締役 又は 執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって
免れることができない。
任務を怠ったことが当該取締役 又は 執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって
免れることができない。
2項
前3条の規定は、
前項の責任については、
適用しない。
前項の責任については、
適用しない。