6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第429条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)
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第11節 役員等の損害賠償責任    全条文     編章別条文→     ← 前節
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条  役員等がその職務を行うについて悪意 又は 重大な過失があったときは、
当該役員等は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項  次の各号に掲げる者が、
当該各号に定める行為をしたときも、
前項と同様とする。
ただし、 その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは
この限りでない。
 取締役 及び 執行役 次に掲げる行為
 株式、新株予約権、社債 若しくは 新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知 又は 当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載 若しくは 記録
 計算書類 及び 事業報告 並びに これらの附属明細書 並びに 臨時計算書類に記載し、 又は 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は 記録
 虚偽の登記
 虚偽の公告第440条第3項に規定する措置を含む。)
 会計参与 計算書類 及び その附属明細書、臨時計算書類 並びに 会計参与報告に記載し、 又は 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は 記録
 監査役、監査等委員 及び 監査委員 監査報告に記載し、 又は 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は 記録
 会計監査人 会計監査報告に記載し、 又は 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は 記録
次条 (第430条(役員等の連帯責任))

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