6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第10節 指名委員会等 及び 執行役
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 委員の選定、執行役の選任等    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(委員の選定等)    条文別へ
第400条  指名委員会、
監査委員会
又は 報酬委員会の各委員会
(以下この条、次条 及び 第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、
委員3人以上で
組織する。
2項  各委員会の委員は、
取締役の中から、
取締役会の決議

によって選定する。
3項  各委員会の委員の過半数は、
社外取締役でなければならない。
4項  監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、
指名委員会等設置会社 若しくは その子会社の執行役 若しくは 業務執行取締役
又は 指名委員会等設置会社の子会社の会計参与
会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員 若しくは 支配人その他の使用人を
兼ねることができない。
(委員の解職等)    条文別へ
第401条  各委員会の委員は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解職することができる。
2項  前条第1項に規定する各委員会の委員の員数定款で4人以上の員数を定めたときはその員数が欠けた場合には、
任期の満了 又は 辞任により退任した委員は、
新たに選定された委員次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、
なお委員としての権利義務を有する。
3項  前項に規定する場合において、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
利害関係人の申立てにより、
一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
4項  裁判所は、
前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、
指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
(執行役の選任等)    条文別へ
第402条  指名委員会等設置会社には、
一人 又は 二人以上の執行役を置かなければならない。
2項  執行役は、
取締役会の決議
によって選任する。
3項  指名委員会等設置会社と執行役との関係は、
委任に関する規定に従う。
4項  第331条第1項の規定は、
執行役について準用する。
5項  株式会社は、
執行役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができない。

ただし、 公開会社でない指名委員会等設置会社については、
この限りでない。
6項  執行役は、
取締役を兼ねることができる。
7項  執行役の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結後
最初に招集される取締役会の終結の時まで
とする。
ただし、 定款によって
その任期を短縮することを妨げない。
8項  前項の規定にかかわらず、
指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、
執行役の任期は、
当該定款の変更の効力が生じた時に
満了する。
(執行役の解任等)    条文別へ
第403条  執行役は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解任することができる。
2項  前項の規定により解任された執行役は、
その解任について正当な理由がある場合を除き、
指名委員会等設置会社に対し、
解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3項  第401条第2項から第4項までの規定は、
執行役が欠けた場合
又は 定款で定めた執行役の員数が欠けた場合

について準用する。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 指名委員会等の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(指名委員会等の権限等)    条文別へ
第404条  指名委員会は、
株主総会に提出する取締役会計参与設置会社にあっては取締役 及び 会計参与の選任 及び 解任に関する議案の内容を決定する。
2項  監査委員会は、
次に掲げる職務を行う。
 執行役等執行役 及び 取締役をいい、会計参与設置会社にあっては執行役取締役 及び 会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査 及び 監査報告の作成
 株主総会に提出する会計監査人の選任 及び 解任 並びに 会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
3項  報酬委員会は、
第361条第1項 並びに 第379条第1項 及び 第2項の規定にかかわらず、
執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。
執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、
当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、
同様とする。
4項  委員が
その職務の執行
当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について
指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、

当該指名委員会等設置会社は、
当該請求に係る費用 又は 債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
これを拒むことができない。
 費用の前払の請求
 支出をした費用 及び 支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 負担した債務の債権者に対する弁済当該債務が弁済期にない場合にあっては相当の担保の提供の請求
(監査委員会による調査)    条文別へ
第405条  監査委員会が選定する監査委員は、
いつでも、
執行役等 及び 支配人その他の使用人に対し、
その職務の執行に関する事項の報告を求め、
又は 指名委員会等設置会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
2項  監査委員会が選定する監査委員は、
監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、
指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
3項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
4項  第1項 及び 第2項の監査委員は、
当該各項の報告の徴収 又は 調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、
これに従わなければならない。
(取締役会への報告義務)    条文別へ
第406条   監査委員は、
執行役 又は 取締役が不正の行為をし、 若しくは 当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は 法令 若しくは 定款に違反する事実 若しくは 著しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞なく、
その旨を取締役会に報告しなければならない。
(監査委員による執行役等の行為の差止め)    条文別へ
第407条  監査委員は、
執行役 又は 取締役が
指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をする
おそれがある場合において、
当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

当該執行役 又は 取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
2項  前項の場合において、
裁判所が仮処分をもって
同項の執行役 又は 取締役に対し、
その行為をやめることを命ずるときは、

担保を立てさせないものとする。
(指名委員会等設置会社と執行役 又は 取締役との間の訴えにおける会社の代表等)    条文別へ
第408条  第420条第3項において準用する第349条第4項の規定 並びに 第353条 及び 第364条の規定にかかわらず、
指名委員会等設置会社が
執行役
執行役であった者を含む。以下この条において同じ。) 若しくは 取締役取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、
又は 執行役 若しくは 取締役が
指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、

当該訴えについては、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める者指名委員会等設置会社を代表する。
 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める者株主総会が当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する者を定めた場合にあってはその者)
 前号に掲げる場合以外の場合 監査委員会が選定する監査委員
2項  前項の規定にかかわらず、
執行役 又は 取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、
監査委員当該訴えを提起する者であるものを除く。に対してされた訴状の送達は、
当該指名委員会等設置会社に対して効力を有する。
3項  第420条第3項において準用する第349条第4項の規定 並びに 第353条 及び 第364条の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、
当該各号に定める訴えを提起するときは、

当該訴えについては、
監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
 株式交換等完全親会社第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第1号 及び 第5項第3号において同じ。) その株式交換等完全子会社第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。第5項第3号において同じ。)の取締役、執行役 又は 清算人清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴え
 最終完全親会社等第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第2号 及び 第5項第4号において同じ。) その完全子会社等同条第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。第5項第4号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役 又は 清算人に対する特定責任追及の訴え同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)
4項  第420条第3項において準用する第349条第4項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、
当該各号に定める請求をするときは、

監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
 株式交換等完全親会社 第847条第1項の規定による請求前項第1号に規定する訴えの提起の請求に限る。)
 最終完全親会社等 第847条第1項の規定による請求前項第2号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)
5項  第420条第3項において準用する第349条第4項の規定にかかわらず、
次に掲げる場合には、
監査委員が
指名委員会等設置会社を代表する。
 指名委員会等設置会社が第847条第1項、第847条の2第1項 若しくは 第3項同条第4項 及び 第5項において準用する場合を含む。 又は 第847条の3第1項の規定による請求執行役 又は 取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。を受ける場合当該監査委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く。)
 指名委員会等設置会社が第849条第4項の訴訟告知執行役 又は 取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。 並びに 第850条第2項の規定による通知 及び 催告執行役 又は 取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。を受ける場合当該監査委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。)
 株式交換等完全親会社である指名委員会等設置会社が第849条第6項の規定による通知その株式交換等完全子会社の取締役、執行役 又は 清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。を受ける場合
 最終完全親会社等である指名委員会等設置会社が第849条第7項の規定による通知その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役 又は 清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。を受ける場合
(報酬委員会による報酬の決定の方法等)    条文別へ
第409条  報酬委員会は、
執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
2項  報酬委員会は、
第404条第3項の規定による決定をするには、
前項の方針に従わなければならない。
3項  報酬委員会は、
次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には
その内容として、
当該各号に定める事項を決定しなければならない。

ただし、 会計参与の個人別の報酬等は、
第1号に掲げるものでなければならない。
 額が確定しているもの 個人別の額
 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法
 金銭でないもの 個人別の具体的な内容
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 指名委員会等の運営    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(招集権者)    条文別へ
第410条   指名委員会等は、
当該指名委員会等の各委員が招集する。
(招集手続等)    条文別へ
第411条  指名委員会等を招集するには、
その委員は、
指名委員会等の日の1週間これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあってはその期間前までに、
当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
指名委員会等は、
当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
3項  執行役等は、
指名委員会等の要求があったときは、
当該指名委員会等に出席し、
当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。
(指名委員会等の決議)    条文別へ
第412条  指名委員会等の決議は、
議決に加わることができるその委員の過半数これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあってはその割合以上が出席し、
その過半数
これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあってはその割合以上をもって行う。
2項  前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、
議決に加わることができない。
3項  指名委員会等の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成し、

議事録が書面をもって作成されているときは、
出席した委員は、
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
4項  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における
当該電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5項  指名委員会等の決議に参加した委員であって
第3項の議事録に異議をとどめないものは、

その決議に賛成したものと推定する。
(議事録)    条文別へ
第413条  指名委員会等設置会社は、
指名委員会等の日から10年間、
前条第3項の議事録を
その本店に備え置かなければならない。
2項  指名委員会等設置会社の取締役は、
次に掲げるものの閲覧 及び 謄写をすることができる。
 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3項  指名委員会等設置会社の株主は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第1項の議事録について
前項各号に掲げるものの閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
4項  前項の規定は、
指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき
及び 親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき

について準用する。
5項  裁判所は、
第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧 又は 謄写をすることにより、
当該指名委員会等設置会社 又は その親会社 若しくは 子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、

第3項の許可をすることができない。
(指名委員会等への報告の省略)    条文別へ
第414条   執行役、取締役、会計参与 又は 会計監査人が
委員の全員に対して
指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、

当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
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第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第4款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(指名委員会等設置会社の取締役の権限)    条文別へ
第415条   指名委員会等設置会社の取締役は、
この法律 又は この法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、
指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。
(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)    条文別へ
第416条  指名委員会等設置会社の取締役会は、
第362条の規定にかかわらず、
次に掲げる職務を行う。
 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
 経営の基本方針
 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
 執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌 及び 指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
 次条第2項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
 執行役の職務の執行が法令 及び 定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務 並びに 当該株式会社 及び その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 執行役等の職務の執行の監督
2項  指名委員会等設置会社の取締役会は、
前項第1号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
3項  指名委員会等設置会社の取締役会は、
第1項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。
4項  指名委員会等設置会社の取締役会は、
その決議によって、
指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。
ただし、 次に掲げる事項については
この限りでない。
 第136条 又は 第137条第1項の決定 及び 第140条第4項の規定による指定
 第165条第3項において読み替えて適用する第156条第1項各号に掲げる事項の決定
 第262条 又は 第263条第1項の決定
 第298条第1項各号に掲げる事項の決定
 株主総会に提出する議案取締役、会計参与 及び 会計監査人の選任 及び 解任 並びに 会計監査人を再任しないことに関するものを除く。の内容の決定
 第365条第1項において読み替えて適用する第356条第1項第419条第2項において読み替えて準用する場合を含む。の承認
 第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
 第400条第2項の規定による委員の選定 及び 第401条第1項の規定による委員の解職
 第402条第2項の規定による執行役の選任 及び 第403条第1項の規定による執行役の解任
10  第408条第1項第1号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定
11  第420条第1項前段の規定による代表執行役の選定 及び 同条第2項の規定による代表執行役の解職
12  第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
13  第436条第3項、第441条第3項 及び 第444条第5項の承認
14  第454条第5項において読み替えて適用する同条第1項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
15  第467条第1項各号に掲げる行為に係る契約当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。の内容の決定
16  合併契約当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。の内容の決定
17  吸収分割契約当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。の内容の決定
18  新設分割計画当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。の内容の決定
19  株式交換契約当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。の内容の決定
20  株式移転計画の内容の決定
(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)    条文別へ
第417条  指名委員会等設置会社においては、
招集権者の定めがある場合であっても、
指名委員会等がその委員の中から選定する者は、
取締役会を招集することができる。
2項  執行役は、
前条第1項第1号ニの取締役に対し、
取締役会の目的である事項を示して、
取締役会の招集を請求することができる。
この場合において、
当該請求があった日から5日以内に、
当該請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、

当該執行役は、
取締役会を招集することができる。
3項  指名委員会等がその委員の中から選定する者は、
遅滞なく、
当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
4項  執行役は、
3箇月に1回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

この場合において、
執行役は、
代理人他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。
5項  執行役は、
取締役会の要求があったときは、
取締役会に出席し、
取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第5款 執行役の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(執行役の権限)    条文別へ
第418条   執行役は、
次に掲げる職務を行う。
 第416条第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
 指名委員会等設置会社の業務の執行
(執行役の監査委員に対する報告義務等)    条文別へ
第419条  執行役は、
指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、
直ちに、
当該事実を監査委員に報告しなければならない。
2項  第355条、
第356条
及び 第365条第2項の規定は、

執行役について準用する。
この場合において、
第356条第1項中「株主総会」とあるのは
「取締役会」と、
第365条第2項中「取締役会設置会社においては、第356条第1項各号」とあるのは
「第356条第1項各号」と読み替えるものとする。
3項  第357条の規定は、
指名委員会等設置会社については、
適用しない。
(代表執行役)    条文別へ
第420条  取締役会は、
執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。
この場合において、
執行役が一人のときは、

その者が代表執行役に選定されたものとする。
2項  代表執行役は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解職することができる。
3項  第349条第4項 及び 第5項の規定は
代表執行役について、
第352条の規定は
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役 又は 代表執行役の職務を代行する者
について、

第401条第2項から第4項までの規定は
代表執行役が欠けた場合 又は 定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合
について、それぞれ準用する。
(表見代表執行役)    条文別へ
第421条   指名委員会等設置会社は、
代表執行役以外の執行役に
社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、

当該執行役がした行為について、
善意の第三者に対してその責任を負う。
(株主による執行役の行為の差止め)    条文別へ
第422条  6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式を有する株主は、
執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をする
おそれがある場合において、
当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、

当該執行役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
2項  公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、
「株主」とする。

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