6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第411条 (招集手続等)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 指名委員会等の運営    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(招集手続等)
第411条  指名委員会等を招集するには、
その委員は、
指名委員会等の日の1週間これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあってはその期間前までに、
当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
指名委員会等は、
当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
3項  執行役等は、
指名委員会等の要求があったときは、
当該指名委員会等に出席し、
当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。
次条 (第412条(指名委員会等の決議))

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