6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第9節 会計監査人
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第9節 会計監査人    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(会計監査人の権限等)    条文別へ
第396条  会計監査人は、
次章の定めるところにより、
株式会社の計算書類 及び その附属明細書、
臨時計算書類
並びに 連結計算書類を監査する。

この場合において、
会計監査人は、
法務省令で定めるところにより、
会計監査報告を作成しなければならない。
2項  会計監査人は、
いつでも、
次に掲げるものの閲覧 及び 謄写をし、
又は 取締役 及び 会計参与 並びに 支配人その他の使用人に対し、
会計に関する報告を求めることができる。
 会計帳簿 又は これに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
 会計帳簿 又は これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3項  会計監査人は、
その職務を行うため必要があるときは、
会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、
又は 会計監査人設置会社 若しくは その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
4項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
5項  会計監査人は、
その職務を行うに当たっては、
次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
 第337条第3項第1号 又は 第2号に掲げる者
 会計監査人設置会社 又は その子会社の取締役、会計参与、監査役 若しくは 執行役 又は 支配人その他の使用人である者
 会計監査人設置会社 又は その子会社から公認会計士 又は 監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
6項  指名委員会等設置会社における第2項の規定の適用については、
同項中「取締役」とあるのは、
「執行役、取締役」とする。
(監査役に対する報告)    条文別へ
第397条  会計監査人は、
その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し不正の行為
又は 法令 若しくは 定款に違反する重大な事実があること
を発見したときは、

遅滞なく、
これを監査役に報告しなければならない。
2項  監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
会計監査人に対し、
その監査に関する報告を求めることができる。
3項  監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査役会」とする。
4項  監査等委員会設置会社における第1項 及び 第2項の規定の適用については、
第1項中「監査役」とあるのは
「監査等委員会」と、
第2項中「監査役」とあるのは
「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
5項  指名委員会等設置会社における第1項 及び 第2項の規定の適用については、
第1項中「取締役」とあるのは
「執行役 又は 取締役」と、
「監査役」とあるのは
「監査委員会」と、
第2項中「監査役」とあるのは
「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)    条文別へ
第398条  第396条第1項に規定する書類が法令 又は 定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、
会計監査人会計監査人が監査法人である場合にあってはその職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、
定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
2項  定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、
会計監査人は、
定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
3項  監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査役会 又は 監査役」とする。
4項  監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査等委員会 又は 監査等委員」とする。
5項  指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査委員会 又は その委員」とする。
(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)    条文別へ
第399条  取締役は、
会計監査人 又は 一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、
監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数の同意を得なければならない。
2項  監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数」とあるのは、
「監査役会」とする。
3項  監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
4項  指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数」とあるのは、
「監査委員会」とする。

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