(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
第398条
第396条第1項に規定する書類が法令 又は
定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、
会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、
定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、
定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
2項
定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、
会計監査人は、
定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
会計監査人は、
定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
3項
監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査役会 又は 監査役」とする。
同項中「監査役」とあるのは、
「監査役会 又は 監査役」とする。
4項
監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査等委員会 又は 監査等委員」とする。
同項中「監査役」とあるのは、
「監査等委員会 又は 監査等委員」とする。
5項
指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査委員会 又は その委員」とする。
同項中「監査役」とあるのは、
「監査委員会 又は その委員」とする。