(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
第399条
取締役は、
会計監査人 又は 一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
会計監査人 又は 一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2項
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査役会」とする。
同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査役会」とする。
3項
監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
4項
指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査委員会」とする。
同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査委員会」とする。