6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第399条 (会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
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(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
第399条  取締役は、
会計監査人 又は 一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、
監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数の同意を得なければならない。
2項  監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数」とあるのは、
「監査役会」とする。
3項  監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
4項  指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数」とあるのは、
「監査委員会」とする。
次条 (第399条の2(監査等委員会の権限等))

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