(指名委員会等の決議)
第412条
指名委員会等の決議は、
議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、
その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、
その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2項
前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、
議決に加わることができない。
議決に加わることができない。
3項
指名委員会等の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成し、
議事録が書面をもって作成されているときは、
出席した委員は、
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成し、
議事録が書面をもって作成されているときは、
出席した委員は、
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
4項
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における
当該電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
当該電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5項
指名委員会等の決議に参加した委員であって
第3項の議事録に異議をとどめないものは、
その決議に賛成したものと推定する。
第3項の議事録に異議をとどめないものは、
その決議に賛成したものと推定する。