(議事録)
第413条
指名委員会等設置会社は、
指名委員会等の日から10年間、
前条第3項の議事録を
その本店に備え置かなければならない。
指名委員会等の日から10年間、
前条第3項の議事録を
その本店に備え置かなければならない。
2項
指名委員会等設置会社の取締役は、
次に掲げるものの閲覧 及び 謄写をすることができる。
次に掲げるものの閲覧 及び 謄写をすることができる。
1
前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
2
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3項
指名委員会等設置会社の株主は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第1項の議事録について
前項各号に掲げるものの閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第1項の議事録について
前項各号に掲げるものの閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
4項
前項の規定は、
指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき
及び 親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき
について準用する。
指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき
及び 親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき
について準用する。
5項
裁判所は、
第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧 又は 謄写をすることにより、
当該指名委員会等設置会社 又は その親会社 若しくは 子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
第3項の許可をすることができない。
第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧 又は 謄写をすることにより、
当該指名委員会等設置会社 又は その親会社 若しくは 子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
第3項の許可をすることができない。