6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第10節 第4款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第4款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(指名委員会等設置会社の取締役の権限)    条文別へ
第415条   指名委員会等設置会社の取締役は、
この法律 又は この法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、
指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。
(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)    条文別へ
第416条  指名委員会等設置会社の取締役会は、
第362条の規定にかかわらず、
次に掲げる職務を行う。
 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
 経営の基本方針
 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
 執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌 及び 指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
 次条第2項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
 執行役の職務の執行が法令 及び 定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務 並びに 当該株式会社 及び その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 執行役等の職務の執行の監督
2項  指名委員会等設置会社の取締役会は、
前項第1号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
3項  指名委員会等設置会社の取締役会は、
第1項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。
4項  指名委員会等設置会社の取締役会は、
その決議によって、
指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。
ただし、 次に掲げる事項については
この限りでない。
 第136条 又は 第137条第1項の決定 及び 第140条第4項の規定による指定
 第165条第3項において読み替えて適用する第156条第1項各号に掲げる事項の決定
 第262条 又は 第263条第1項の決定
 第298条第1項各号に掲げる事項の決定
 株主総会に提出する議案取締役、会計参与 及び 会計監査人の選任 及び 解任 並びに 会計監査人を再任しないことに関するものを除く。の内容の決定
 第365条第1項において読み替えて適用する第356条第1項第419条第2項において読み替えて準用する場合を含む。の承認
 第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
 第400条第2項の規定による委員の選定 及び 第401条第1項の規定による委員の解職
 第402条第2項の規定による執行役の選任 及び 第403条第1項の規定による執行役の解任
10  第408条第1項第1号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定
11  第420条第1項前段の規定による代表執行役の選定 及び 同条第2項の規定による代表執行役の解職
12  第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
13  第436条第3項、第441条第3項 及び 第444条第5項の承認
14  第454条第5項において読み替えて適用する同条第1項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
15  第467条第1項各号に掲げる行為に係る契約当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。の内容の決定
16  合併契約当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。の内容の決定
17  吸収分割契約当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。の内容の決定
18  新設分割計画当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。の内容の決定
19  株式交換契約当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。の内容の決定
20  株式移転計画の内容の決定
(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)    条文別へ
第417条  指名委員会等設置会社においては、
招集権者の定めがある場合であっても、
指名委員会等がその委員の中から選定する者は、
取締役会を招集することができる。
2項  執行役は、
前条第1項第1号ニの取締役に対し、
取締役会の目的である事項を示して、
取締役会の招集を請求することができる。
この場合において、
当該請求があった日から5日以内に、
当該請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、

当該執行役は、
取締役会を招集することができる。
3項  指名委員会等がその委員の中から選定する者は、
遅滞なく、
当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
4項  執行役は、
3箇月に1回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

この場合において、
執行役は、
代理人他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。
5項  執行役は、
取締役会の要求があったときは、
取締役会に出席し、
取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト