6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第10節 第3款 指名委員会等の運営
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 指名委員会等の運営    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(招集権者)    条文別へ
第410条   指名委員会等は、
当該指名委員会等の各委員が招集する。
(招集手続等)    条文別へ
第411条  指名委員会等を招集するには、
その委員は、
指名委員会等の日の1週間これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあってはその期間前までに、
当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
指名委員会等は、
当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
3項  執行役等は、
指名委員会等の要求があったときは、
当該指名委員会等に出席し、
当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。
(指名委員会等の決議)    条文別へ
第412条  指名委員会等の決議は、
議決に加わることができるその委員の過半数これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあってはその割合以上が出席し、
その過半数
これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあってはその割合以上をもって行う。
2項  前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、
議決に加わることができない。
3項  指名委員会等の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成し、

議事録が書面をもって作成されているときは、
出席した委員は、
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
4項  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における
当該電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5項  指名委員会等の決議に参加した委員であって
第3項の議事録に異議をとどめないものは、

その決議に賛成したものと推定する。
(議事録)    条文別へ
第413条  指名委員会等設置会社は、
指名委員会等の日から10年間、
前条第3項の議事録を
その本店に備え置かなければならない。
2項  指名委員会等設置会社の取締役は、
次に掲げるものの閲覧 及び 謄写をすることができる。
 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3項  指名委員会等設置会社の株主は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第1項の議事録について
前項各号に掲げるものの閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
4項  前項の規定は、
指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき
及び 親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき

について準用する。
5項  裁判所は、
第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧 又は 謄写をすることにより、
当該指名委員会等設置会社 又は その親会社 若しくは 子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、

第3項の許可をすることができない。
(指名委員会等への報告の省略)    条文別へ
第414条   執行役、取締役、会計参与 又は 会計監査人が
委員の全員に対して
指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、

当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。

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