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会社法
> 条文別 > 第415条 (指名委員会等設置会社の取締役の権限)
会社法
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第2編 株式会社
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第4章 機関
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第10節 指名委員会等
及び
執行役
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第4款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等
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(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
第415条
指名委員会等設置会社の取締役は、
この法律
又は
この法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、
指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。
次条 (第416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限))
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