6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第415条 (指名委員会等設置会社の取締役の権限)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
第415条   指名委員会等設置会社の取締役は、
この法律 又は この法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、
指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。
次条 (第416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト