6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第10節 第5款 執行役の権限等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第5款 執行役の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(執行役の権限)    条文別へ
第418条   執行役は、
次に掲げる職務を行う。
 第416条第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
 指名委員会等設置会社の業務の執行
(執行役の監査委員に対する報告義務等)    条文別へ
第419条  執行役は、
指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、
直ちに、
当該事実を監査委員に報告しなければならない。
2項  第355条、
第356条
及び 第365条第2項の規定は、

執行役について準用する。
この場合において、
第356条第1項中「株主総会」とあるのは
「取締役会」と、
第365条第2項中「取締役会設置会社においては、第356条第1項各号」とあるのは
「第356条第1項各号」と読み替えるものとする。
3項  第357条の規定は、
指名委員会等設置会社については、
適用しない。
(代表執行役)    条文別へ
第420条  取締役会は、
執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。
この場合において、
執行役が一人のときは、

その者が代表執行役に選定されたものとする。
2項  代表執行役は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解職することができる。
3項  第349条第4項 及び 第5項の規定は
代表執行役について、
第352条の規定は
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役 又は 代表執行役の職務を代行する者
について、

第401条第2項から第4項までの規定は
代表執行役が欠けた場合 又は 定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合
について、それぞれ準用する。
(表見代表執行役)    条文別へ
第421条   指名委員会等設置会社は、
代表執行役以外の執行役に
社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、

当該執行役がした行為について、
善意の第三者に対してその責任を負う。
(株主による執行役の行為の差止め)    条文別へ
第422条  6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式を有する株主は、
執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をする
おそれがある場合において、
当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、

当該執行役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
2項  公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、
「株主」とする。

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