6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第422条 (株主による執行役の行為の差止め)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第5款 執行役の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款
(株主による執行役の行為の差止め)
第422条  6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式を有する株主は、
執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をする
おそれがある場合において、
当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、

当該執行役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
2項  公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、
「株主」とする。
次条 (第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任))

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