(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第423条
取締役、会計参与、監査役、執行役 又は
会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、
その任務を怠ったときは、
株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
その任務を怠ったときは、
株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項
取締役 又は
執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、
当該取引によって取締役、執行役 又は 第三者が得た利益の額は、
前項の損害の額と推定する。
当該取引によって取締役、執行役 又は 第三者が得た利益の額は、
前項の損害の額と推定する。
3項
第356条第1項第2号 又は
第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、
次に掲げる取締役 又は 執行役は、
その任務を怠ったものと推定する。
次に掲げる取締役 又は 執行役は、
その任務を怠ったものと推定する。
1
第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役 又は
執行役
2
株式会社が当該取引をすることを決定した取締役 又は
執行役
3
当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引 又は
指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4項
前項の規定は、
第356条第1項第2号 又は 第3号に掲げる場合において、
同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、
適用しない。
第356条第1項第2号 又は 第3号に掲げる場合において、
同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、
適用しない。