6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第420条 (代表執行役)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第5款 執行役の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款
(代表執行役)
第420条  取締役会は、
執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。
この場合において、
執行役が一人のときは、

その者が代表執行役に選定されたものとする。
2項  代表執行役は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解職することができる。
3項  第349条第4項 及び 第5項の規定は
代表執行役について、
第352条の規定は
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役 又は 代表執行役の職務を代行する者
について、

第401条第2項から第4項までの規定は
代表執行役が欠けた場合 又は 定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合
について、それぞれ準用する。
次条 (第421条(表見代表執行役))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト