(代表執行役)
第420条
取締役会は、
執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。
この場合において、
執行役が一人のときは、
その者が代表執行役に選定されたものとする。
執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。
この場合において、
執行役が一人のときは、
その者が代表執行役に選定されたものとする。
2項
代表執行役は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解職することができる。
いつでも、
取締役会の決議
によって解職することができる。
3項
第349条第4項 及び
第5項の規定は
代表執行役について、
第352条の規定は
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役 又は 代表執行役の職務を代行する者
について、
第401条第2項から第4項までの規定は
代表執行役が欠けた場合 又は 定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合
について、それぞれ準用する。
代表執行役について、
第352条の規定は
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役 又は 代表執行役の職務を代行する者
について、
第401条第2項から第4項までの規定は
代表執行役が欠けた場合 又は 定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合
について、それぞれ準用する。