6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第409条 (報酬委員会による報酬の決定の方法等)
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第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 指名委員会等の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
第409条  報酬委員会は、
執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
2項  報酬委員会は、
第404条第3項の規定による決定をするには、
前項の方針に従わなければならない。
3項  報酬委員会は、
次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には
その内容として、
当該各号に定める事項を決定しなければならない。

ただし、 会計参与の個人別の報酬等は、
第1号に掲げるものでなければならない。
 額が確定しているもの 個人別の額
 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法
 金銭でないもの 個人別の具体的な内容
次条 (第410条(招集権者))

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