6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第10節 第1款 委員の選定、執行役の選任等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 委員の選定、執行役の選任等    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(委員の選定等)    条文別へ
第400条  指名委員会、
監査委員会
又は 報酬委員会の各委員会
(以下この条、次条 及び 第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、
委員3人以上で
組織する。
2項  各委員会の委員は、
取締役の中から、
取締役会の決議

によって選定する。
3項  各委員会の委員の過半数は、
社外取締役でなければならない。
4項  監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、
指名委員会等設置会社 若しくは その子会社の執行役 若しくは 業務執行取締役
又は 指名委員会等設置会社の子会社の会計参与
会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員 若しくは 支配人その他の使用人を
兼ねることができない。
(委員の解職等)    条文別へ
第401条  各委員会の委員は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解職することができる。
2項  前条第1項に規定する各委員会の委員の員数定款で4人以上の員数を定めたときはその員数が欠けた場合には、
任期の満了 又は 辞任により退任した委員は、
新たに選定された委員次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、
なお委員としての権利義務を有する。
3項  前項に規定する場合において、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
利害関係人の申立てにより、
一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
4項  裁判所は、
前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、
指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
(執行役の選任等)    条文別へ
第402条  指名委員会等設置会社には、
一人 又は 二人以上の執行役を置かなければならない。
2項  執行役は、
取締役会の決議
によって選任する。
3項  指名委員会等設置会社と執行役との関係は、
委任に関する規定に従う。
4項  第331条第1項の規定は、
執行役について準用する。
5項  株式会社は、
執行役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができない。

ただし、 公開会社でない指名委員会等設置会社については、
この限りでない。
6項  執行役は、
取締役を兼ねることができる。
7項  執行役の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結後
最初に招集される取締役会の終結の時まで
とする。
ただし、 定款によって
その任期を短縮することを妨げない。
8項  前項の規定にかかわらず、
指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、
執行役の任期は、
当該定款の変更の効力が生じた時に
満了する。
(執行役の解任等)    条文別へ
第403条  執行役は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解任することができる。
2項  前項の規定により解任された執行役は、
その解任について正当な理由がある場合を除き、
指名委員会等設置会社に対し、
解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3項  第401条第2項から第4項までの規定は、
執行役が欠けた場合
又は 定款で定めた執行役の員数が欠けた場合

について準用する。

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