(委員の選定等)
第400条
指名委員会、
監査委員会
又は 報酬委員会の各委員会(以下この条、次条 及び 第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、
委員3人以上で
組織する。
監査委員会
又は 報酬委員会の各委員会(以下この条、次条 及び 第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、
委員3人以上で
組織する。
2項
各委員会の委員は、
取締役の中から、
取締役会の決議
によって選定する。
取締役の中から、
取締役会の決議
によって選定する。
3項
各委員会の委員の過半数は、
社外取締役でなければならない。
社外取締役でなければならない。
4項
監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、
指名委員会等設置会社 若しくは その子会社の執行役 若しくは 業務執行取締役
又は 指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員) 若しくは 支配人その他の使用人を
兼ねることができない。
指名委員会等設置会社 若しくは その子会社の執行役 若しくは 業務執行取締役
又は 指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員) 若しくは 支配人その他の使用人を
兼ねることができない。