6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第401条 (委員の解職等)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 委員の選定、執行役の選任等    全条文     編章別条文→     次款 →
(委員の解職等)
第401条  各委員会の委員は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解職することができる。
2項  前条第1項に規定する各委員会の委員の員数定款で4人以上の員数を定めたときはその員数が欠けた場合には、
任期の満了 又は 辞任により退任した委員は、
新たに選定された委員次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、
なお委員としての権利義務を有する。
3項  前項に規定する場合において、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
利害関係人の申立てにより、
一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
4項  裁判所は、
前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、
指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
次条 (第402条(執行役の選任等))

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