(執行役の解任等)
第403条
執行役は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解任することができる。
いつでも、
取締役会の決議
によって解任することができる。
2項
前項の規定により解任された執行役は、
その解任について正当な理由がある場合を除き、
指名委員会等設置会社に対し、
解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
その解任について正当な理由がある場合を除き、
指名委員会等設置会社に対し、
解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3項
第401条第2項から第4項までの規定は、
執行役が欠けた場合
又は 定款で定めた執行役の員数が欠けた場合
について準用する。
執行役が欠けた場合
又は 定款で定めた執行役の員数が欠けた場合
について準用する。