6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第403条 (執行役の解任等)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 委員の選定、執行役の選任等    全条文     編章別条文→     次款 →
(執行役の解任等)
第403条  執行役は、
いつでも、
取締役会の決議
によって解任することができる。
2項  前項の規定により解任された執行役は、
その解任について正当な理由がある場合を除き、
指名委員会等設置会社に対し、
解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3項  第401条第2項から第4項までの規定は、
執行役が欠けた場合
又は 定款で定めた執行役の員数が欠けた場合

について準用する。
次条 (第404条(指名委員会等の権限等))

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