6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第407条 (監査委員による執行役等の行為の差止め)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 指名委員会等の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(監査委員による執行役等の行為の差止め)
第407条  監査委員は、
執行役 又は 取締役が
指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をする
おそれがある場合において、
当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

当該執行役 又は 取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
2項  前項の場合において、
裁判所が仮処分をもって
同項の執行役 又は 取締役に対し、
その行為をやめることを命ずるときは、

担保を立てさせないものとする。
次条 (第408条(指名委員会等設置会社と執行役 又は 取締役との間の訴えにおける会社の代表等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト