(監査委員による執行役等の行為の差止め)
第407条
監査委員は、
執行役 又は 取締役が
指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をするおそれがある場合において、
当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該執行役 又は 取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
執行役 又は 取締役が
指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をするおそれがある場合において、
当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該執行役 又は 取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
2項
前項の場合において、
裁判所が仮処分をもって
同項の執行役 又は 取締役に対し、
その行為をやめることを命ずるときは、
担保を立てさせないものとする。
裁判所が仮処分をもって
同項の執行役 又は 取締役に対し、
その行為をやめることを命ずるときは、
担保を立てさせないものとする。