6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第405条 (監査委員会による調査)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 指名委員会等 及び 執行役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 指名委員会等の権限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(監査委員会による調査)
第405条  監査委員会が選定する監査委員は、
いつでも、
執行役等 及び 支配人その他の使用人に対し、
その職務の執行に関する事項の報告を求め、
又は 指名委員会等設置会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
2項  監査委員会が選定する監査委員は、
監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、
指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
3項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
4項  第1項 及び 第2項の監査委員は、
当該各項の報告の徴収 又は 調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、
これに従わなければならない。
次条 (第406条(取締役会への報告義務))

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