6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第352条 (取締役の職務を代行する者の権限)
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(取締役の職務を代行する者の権限)
第352条  民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役 又は 代表取締役の職務を代行する者は、
仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、
株式会社の常務に属しない行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
2項  前項の規定に違反して行った取締役 又は 代表取締役の職務を代行する者の行為は、
無効とする。
ただし、 株式会社は、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
次条 (第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表))

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