(競業 及び
利益相反取引の制限)
第356条
取締役は、
次に掲げる場合には、
株主総会において、
当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
次に掲げる場合には、
株主総会において、
当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
1
取締役が自己 又は
第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
2
取締役が自己 又は
第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
3
株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2項
民法第108条の規定は、
前項の承認を受けた同項第2号の取引については、
適用しない。
前項の承認を受けた同項第2号の取引については、
適用しない。