6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第357条 (取締役の報告義務)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 取締役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(取締役の報告義務)
第357条  取締役は、
株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、
直ちに、
当該事実を株主
監査役設置会社にあっては監査役に報告しなければならない。
2項  監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「株主監査役設置会社にあっては監査役」とあるのは、
「監査役会」とする。
3項  監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「株主監査役設置会社にあっては監査役」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
次条 (第358条(業務の執行に関する検査役の選任))

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