6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第375条 (会計参与の報告義務)
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第6節 会計参与    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(会計参与の報告義務)
第375条  会計参与は、
その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し不正の行為
又は 法令 若しくは 定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、

遅滞なく、
これを株主
監査役設置会社にあっては監査役に報告しなければならない。
2項  監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「株主監査役設置会社にあっては監査役」とあるのは、
「監査役会」とする。
3項  監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「株主監査役設置会社にあっては監査役」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
4項  指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「取締役」とあるのは
「執行役 又は 取締役」と、
「株主監査役設置会社にあっては監査役」とあるのは
「監査委員会」とする。
次条 (第376条(取締役会への出席))

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