(会計参与の報告義務)
第375条
会計参与は、
その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し不正の行為
又は 法令 若しくは 定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、
遅滞なく、
これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し不正の行為
又は 法令 若しくは 定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、
遅滞なく、
これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
2項
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、
「監査役会」とする。
同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、
「監査役会」とする。
3項
監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
4項
指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「取締役」とあるのは
「執行役 又は 取締役」と、
「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは
「監査委員会」とする。
同項中「取締役」とあるのは
「執行役 又は 取締役」と、
「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは
「監査委員会」とする。