(会計参与の報酬等)
第379条
会計参与の報酬等は、
定款にその額を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
定款にその額を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
2項
会計参与が二人以上ある場合において、
各会計参与の報酬等について定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、
当該報酬等は、
前項の報酬等の範囲内において、
会計参与の協議
によって定める。
各会計参与の報酬等について定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、
当該報酬等は、
前項の報酬等の範囲内において、
会計参与の協議
によって定める。
3項
会計参与(会計参与が監査法人 又は
税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、
株主総会において、
会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
株主総会において、
会計参与の報酬等について意見を述べることができる。