6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第379条 (会計参与の報酬等)
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(会計参与の報酬等)
第379条  会計参与の報酬等は、
定款にその額を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
2項  会計参与が二人以上ある場合において、
各会計参与の報酬等について定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、

当該報酬等は、
前項の報酬等の範囲内において、
会計参与の協議

によって定める。
3項  会計参与会計参与が監査法人 又は 税理士法人である場合にあってはその職務を行うべき社員は、
株主総会において、
会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
次条 (第380条(費用等の請求))

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