6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第348条 (業務の執行)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 取締役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(業務の執行)
第348条  取締役は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
株式会社取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2項  取締役が二人以上ある場合には、
株式会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
取締役の過半数
をもって決定する。
3項  前項の場合には、
取締役は、
次に掲げる事項についての決定を
各取締役に委任することができない。
 支配人の選任 及び 解任
 支店の設置、移転 及び 廃止
 第298条第1項各号第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 取締役の職務の執行が法令 及び 定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務 並びに 当該株式会社 及び その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
4項  大会社においては、
取締役は、
前項第4号に掲げる事項を決定しなければならない。
次条 (第349条(株式会社の代表))

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