6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第349条 (株式会社の代表)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 取締役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株式会社の代表)
第349条  取締役は、
株式会社を代表する。
ただし、 他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は
この限りでない。
2項  前項本文の取締役が二人以上ある場合には、
取締役は、
各自、株式会社を代表する。
3項  株式会社取締役会設置会社を除く。)は、
定款、
定款の定めに基づく取締役の互選
又は 株主総会の決議によって、

取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4項  代表取締役は、
株式会社の業務に関する一切の裁判上 又は 裁判外の行為をする権限を有する。
5項  前項の権限に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
次条 (第350条(代表者の行為についての損害賠償責任))

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