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(取締役の報酬等)
第361条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として
株式会社から受ける財産上の利益
(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、
定款に当該事項を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2項  監査等委員会設置会社においては、
前項各号に掲げる事項は、
監査等委員である取締役と
それ以外の取締役とを
区別して定めなければならない。
3項  監査等委員である各取締役の報酬等について
定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、

当該報酬等は、
第1項の報酬等の範囲内において、
監査等委員である取締役の協議によって

定める。
4項  第1項第2号 又は 第3号に掲げる事項を定め、 又は これを改定する議案を
株主総会に提出した取締役は、

当該株主総会において、
当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
5項  監査等委員である取締役は、
株主総会において、
監査等委員である取締役の報酬等について
意見を述べることができる。
6項  監査等委員会が選定する監査等委員は、
株主総会において、
監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について
監査等委員会の意見を述べることができる。
次条 (第362条(取締役会の権限等))

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