(裁判所による株主総会招集等の決定)
第359条
裁判所は、
前条第5項の報告があった場合において、
必要があると認めるときは、
取締役に対し、
次に掲げる措置の全部 又は 一部を命じなければならない。
前条第5項の報告があった場合において、
必要があると認めるときは、
取締役に対し、
次に掲げる措置の全部 又は 一部を命じなければならない。
1
一定の期間内に株主総会を招集すること。
2
前条第5項の調査の結果を株主に通知すること。
2項
裁判所が前項第1号に掲げる措置を命じた場合には、
取締役は、
前条第5項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
取締役は、
前条第5項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
3項
前項に規定する場合には、
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び 監査役)は、
前条第5項の報告の内容を調査し、
その結果を第1項第1号の株主総会に報告しなければならない。
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び 監査役)は、
前条第5項の報告の内容を調査し、
その結果を第1項第1号の株主総会に報告しなければならない。