6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第5章 第4節 剰余金の配当
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 剰余金の配当    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株主に対する剰余金の配当)    条文別へ
第453条   株式会社は、
その株主当該株式会社を除く。)に対し、
剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当に関する事項の決定)    条文別へ
第454条  株式会社は、
前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは
その都度、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 配当財産の種類当該株式会社の株式等を除く。) 及び 帳簿価額の総額
 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
2項  前項に規定する場合において、
剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、

株式会社は、
当該種類の株式の内容に応じ、
同項第2号に掲げる事項として、
次に掲げる事項を定めることができる。
 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨 及び 当該株式の種類
 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨 及び 当該異なる取扱いの内容
3項  第1項第2号に掲げる事項についての定めは、
株主当該株式会社 及び 前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては各種類の株式の数に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4項  配当財産が金銭以外の財産であるときは、
株式会社は、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めることができる。
ただし、 第1号の期間の末日は、
第1項第3号の日以前の日でなければならない。
 株主に対して金銭分配請求権当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨 及び 金銭分配請求権を行使することができる期間
 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨 及び その数
5項  取締役会設置会社は、
一事業年度の途中において
1回に限り
取締役会の決議によって

剰余金の配当配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を
定款で定めることができる。
この場合における
中間配当についての第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「取締役会」とする。
(金銭分配請求権の行使)    条文別へ
第455条  前条第4項第1号に規定する場合には、
株式会社は、
同号の期間の末日の20日前までに、
株主に対し、
同号に掲げる事項を通知しなければならない。
2項  株式会社は、
金銭分配請求権を行使した株主に対し、
当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、
当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。

この場合においては、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。
 当該配当財産が市場価格のある財産である場合 当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
 前号に掲げる場合以外の場合 株式会社の申立てにより裁判所が定める額
(基準株式数を定めた場合の処理)    条文別へ
第456条   第454条第4項第2号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、
株式会社は、
基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、
前条第2項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に
当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を
乗じて得た額に相当する金銭
を支払わなければならない。
(配当財産の交付の方法等)    条文別へ
第457条  配当財産第455条第2項の規定により支払う金銭 及び 前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、
株主名簿に記載し、 又は 記録した株主登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所
又は 株主が株式会社に通知した場所
(第3項において「住所等」という。)において、
これを交付しなければならない。
2項  前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、
株式会社の負担とする。
ただし、 株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは
その増加額は
株主の負担とする。
3項  前2項の規定は
日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については
適用しない。
(適用除外)    条文別へ
第458条   第453条から前条までの規定は
株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には
適用しない。

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