(基準株式数を定めた場合の処理)
第456条
第454条第4項第2号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、
株式会社は、
基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、
前条第2項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に
当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を
乗じて得た額に相当する金銭
を支払わなければならない。
株式会社は、
基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、
前条第2項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に
当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を
乗じて得た額に相当する金銭
を支払わなければならない。