6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第456条 (基準株式数を定めた場合の処理)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 剰余金の配当    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(基準株式数を定めた場合の処理)
第456条   第454条第4項第2号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、
株式会社は、
基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、
前条第2項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に
当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を
乗じて得た額に相当する金銭
を支払わなければならない。
次条 (第457条(配当財産の交付の方法等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト