6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第454条 (剰余金の配当に関する事項の決定)
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第4節 剰余金の配当    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(剰余金の配当に関する事項の決定)
第454条  株式会社は、
前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは
その都度、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 配当財産の種類当該株式会社の株式等を除く。) 及び 帳簿価額の総額
 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
2項  前項に規定する場合において、
剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、

株式会社は、
当該種類の株式の内容に応じ、
同項第2号に掲げる事項として、
次に掲げる事項を定めることができる。
 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨 及び 当該株式の種類
 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨 及び 当該異なる取扱いの内容
3項  第1項第2号に掲げる事項についての定めは、
株主当該株式会社 及び 前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては各種類の株式の数に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4項  配当財産が金銭以外の財産であるときは、
株式会社は、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めることができる。
ただし、 第1号の期間の末日は、
第1項第3号の日以前の日でなければならない。
 株主に対して金銭分配請求権当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨 及び 金銭分配請求権を行使することができる期間
 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨 及び その数
5項  取締役会設置会社は、
一事業年度の途中において
1回に限り
取締役会の決議によって

剰余金の配当配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を
定款で定めることができる。
この場合における
中間配当についての第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「取締役会」とする。
次条 (第455条(金銭分配請求権の行使))

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