6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第461条 (配当等の制限)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 剰余金の配当等に関する責任    全条文     編章別条文→     ← 前節
(配当等の制限)
第461条  次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、
当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
 第138条第1号ハ 又は 第2号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得第163条に規定する場合 又は 第165条第1項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
 第173条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得
 第176条第1項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
 第197条第3項の規定による当該株式会社の株式の買取り
 第234条第4項第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
 剰余金の配当
2項  前項に規定する「分配可能額」とは、
第1号 及び 第2号に掲げる額の合計額から
第3号から第6号までに掲げる額の合計額
減じて得た額をいう
(以下この節において同じ。)。
 剰余金の額
 臨時計算書類につき第441条第4項の承認同項ただし書に規定する場合にあっては同条第3項の承認を受けた場合における次に掲げる額
 第441条第1項第2号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
 第441条第1項第2号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 自己株式の帳簿価額
 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 第2号に規定する場合における第441条第1項第2号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
 前3号に掲げるもののほか法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
次条 (第462条(剰余金の配当等に関する責任))

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