6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第459条 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条  会計監査人設置会社取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役以外の取締役の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの 及び 監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、
次に掲げる事項
取締役会
(第2号に掲げる事項については第436条第3項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を
定款で定めることができる。
 第160条第1項の規定による決定をする場合以外の場合における第156条第1項各号に掲げる事項
 第449条第1項第2号に該当する場合における第448条第1項第1号 及び 第3号に掲げる事項
 第452条後段の事項
 第454条第1項各号 及び 同条第4項各号に掲げる事項。ただし、 配当財産が金銭以外の財産であり、 かつ、 株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合除く。
2項  前項の規定による定款の定めは、
最終事業年度に係る計算書類が法令 及び 定款に従い株式会社の財産 及び 損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り
その効力を有する。
3項  第1項の規定による定款の定めがある場合における
第449条第1項第1号の規定の適用については、
同号中「定時株主総会」とあるのは、
「定時株主総会 又は 第436条第3項の取締役会」とする。
次条 (第460条(株主の権利の制限))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト